消費税10パーセントになりますが、ややこしいこともあり、いまいち分からない方も多いと思います。
今回は、消費税10パーセントで持ち帰りとイートインの違いや問題点、対象商品やならないものなどについてご紹介します。
2019年10月1日より、消費税率が10%になります!
そこで「軽減税率」というものがあり、軽減税率が適用されるもの、適用されないものによっても消費税率が異なります。
軽減税率とは「幅広い消費者が消費・利活用しているものにかかる消費税を軽減する」というもので、適用されるものに関しては、これまでの税率で購入(利用)できるのです。
「飲食料品・新聞」が軽減税率対象となりますが、飲食料品と言っても食品表示法で定められているもので、さらには持ち帰り(テイクアウト)とイートインでも税率が違ってきます。
ややこしく、問題点が多いとしてメディアでも取り上げられていますよね。
気になる持ち帰りとイートインの違いや問題点、対象商品などについて詳しく見ていきましょう。
【消費税10パーセントで持ち帰りとイートインの違いや問題点は?】
消費税10パーセントで持ち帰りとイートインの違いや問題点についてご紹介します。
飲食店を利用した場合、持ち帰りとイートインでは消費税率が異なるということについては、耳にしている方が多いと思います。
イートインの場合は消費税10パーセントで購入し、持ち帰りの場合は消費税8パーセントで購入することになります。
そこで「外食」にあたるのか、あたらないのかで、どこまでが軽減税率が適用されるのかという線引きの問題点が挙げられています。
例を挙げて詳しくご紹介します!
[イートインコーナーがあるコンビニなどで飲食料品を購入した場合]
持ち帰り(8パーセント):お持ち帰り用の容器や包装で販売されるものに関しては軽減税率が適用される。
イートイン(10パーセント):イートインでの飲食を前提として、返却する食器やトレイで提供されるものなどに関しては軽減税率は適用されない。
[屋台やフードコートで購入した場合]
持ち帰り(8パーセント):屋台などでイスやテーブルなどの飲食設備がない場所では軽減税率が適用される。
イートイン(10パーセント):フードコートでの飲食に関しては軽減税率は適用されない。
[給食や社員食堂やケータリングの場合]
持ち帰り(8パーセント):有料老人ホームや学校で提供される給食は、1食640円以下で1日1,920円までは軽減税率が適用される。
イートイン(10パーセント):社員食堂やケータリングや出張料理の場合は軽減税率は適用されない。
[ピザ屋等で出前や店内利用どちらもできる場合]
持ち帰り(8パーセント):出前など宅配では軽減税率が適用される。
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イートイン(10パーセント):店内で飲食した場合は軽減税率は適用されない。
なお、店舗のスタッフでなく配達パートナーと呼ばれる方々が自転車などで配達しているUber Eats(ウーバーイーツ)については出前と同じ扱いになるので8パーセントとなります。
これから利用される方も多いと思うので詳しくは以下の記事でチェックしてみてくださいね。
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Uber Eats(ウーバーイーツ)の仕組みや受け取り方とは?受付期間/口コミ感想も
Uber Eats(ウーバーイーツ)のクーポンの使い方!割引や無料で食べる方法も
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さて、一例を見ていきましたが、他にも「これはどうなの?」という事例は出てきそうですが、ざっくり言うと、“そこの店内で飲食するかどうか”になります。
また、“テイクアウトと言って8パーセントで払ったけどイートインコーナーを利用する方”などもいないとは言えません。
これも問題点の1つとして挙げられていますが、本来なら差額2パーセントを払うべきですが、店舗側も後から消費税の差額を請求するかというと、これは店舗の対応次第です。
このようなことから、店側からの確認だけでなく、事前にお客さん側から「持ち帰り」「イートイン」を申し出なければいけない場合もあると思います。
持ち帰りやイートインだけに限らず、 “売る側”がどのように見なすかで税率が変わってくるものもあるので、理解するのに時間がかかりそうですね。
【消費税10パーセントの対象商品やならないものは?】
消費税10パーセントの対象商品やならないものについてご紹介します。
消費税10パーセントの対象商品は先ほどご紹介したもの以外にも、他にも様々な対象商品があります。
[消費税10パーセントになる対象商品]
・外食
・酒類(アルコール1度以上。みりんや料理酒は対象外。)
・ケータリングや出張料理
・医薬品、医薬部外品
・電気ガス水道
・ペットフード(人が食べれないもの)
など。
対して、軽減税率(幅広い消費者が消費・利活用しているものにかかる消費税を軽減)の適用で、これまでと同じ8パーセントで購入できるものもあります。
[消費税10パーセントにならないもの(軽減税率で8パーセント)]
・飲食料品(食品表示法で定められているもの。ノンアルコールや甘酒は含むが、酒類は除く)
・少額(1万円以下)の買い物で軽減税率対象の食品を占める割合が3分の2以上の場合
・週2以上発行される紙の新聞(定期購読しているものに限る)
また、生きた魚は軽減税率の対象ですが、生きた牛・豚・鶏は軽減税率の対象外になるなど、ものによって細かく分けられているものもあります。
消費税10パーセントと軽減税率での問題点や対象商品などについて見ていきましたが、“売る側”がどのように見なすかで変わってくることもあり、完全に理解するのは難しいですね。
これまでは、課税・非課税などで分けられているものはありましたが、 “品目によって税率が変わる”というのは日本では初めての導入となります。
2019年10月1日の改正後の混乱も避けられないかもしれませんが、ある程度理解しておくことが大事です。
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ということで今回は、消費税10パーセントで持ち帰りとイートインの違いや問題点、対象商品やならないものなどについてご紹介しました。